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著作権について

1.

下手な絵にも著作権が発生しています。

・幼稚園児が描いた絵にも著作権はあるのです。
誰も価値を認めないから問題にならないだけです。しかし、幼稚園児が描いた絵に落書きすると、幼稚園児でも嫌なものです。やはり、どんな下手な絵でも、それなりに考えて描いたのだから、権利があってもいいはずです。それが有名な画家が描いた絵ならなおさら価値を認めるべきです。有名な画家だから著作権があり、幼稚園児だから著作権がないなんていう発想も変です。著作権法では、「誰か」ということは無視して、著作権を認めております。
・著作物とは何か
著作権法という法律は著作物を保護しておりますが、その著作物の定義も法律に書かれております。ちょっと難しい表現ですが、ここを無視するわけにもいきませんので、あえてそのまま説明させてもらいます。
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と書かれております。
絵画の例で簡単に説明すると、自分が描こうとしているもの(人物とか風景とか)を、キャンパスに「どのように描こうかな?」と、頭の中で考えていることだと思ってもらって結構です。例えばリンゴの絵を描くときは、立体の物を平面に描きます。平面に描いても立体のように見せるのかがポイントですし、キャンパスいっぱいにリンゴの絵を描いたときと、小さく描いたときでは印象が違ってきます。絵を描くときは頭の中で色々考えます。
このように頭の中で考えて実際に描いたものが、「思想又は感情を創作的に表現したもの」だと考えて下さい。幼稚園児も有名な画家でも、レベルはともかく、似たような思考で絵を描いているはずです。
それでは、有名な画家の絵画をコピー機で複写したとします。その複写したものは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではないので著作物ではありません。絵画だから著作物だし、自分がコピーしたのだから(自分が作り出したのだから)、自分の著作権だとは主張できません。
















特許について
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  2. 特許出願しないと特許権は得られません
  3. これでも安くなった費用について
  4. どのような技術が特許になるか
  5. 特許権には有効期限あります
  6. 従業員がした発明は会社のもの?
  7. 世界特許というものはありません
意匠について
  1. 製品の形(デザイン)も権利になるのです
  2. 意匠権について
  3. 手続の流れについて
  4. 特徴的な部分だけでも権利になります
  5. 似たデザインも出願しておくと有利です
  6. 外国の意匠制度
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  1. ブランド名は企業の信用の証です
  2. 商品やサービスに名前を付けると商標です
  3. 半永久的にそのブランドを独占できます
  4. 費用について
  5. 商標権侵害事件は頻繁に起こっております
  6. 各国の商標権を一元管理できます
著作権について
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契約書について
  1. 契約書はとても重要です
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