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著作権について

2.

ホームページ制作を外注に依頼するときは

・ホームページも著作物です。
企業広告として企業のホームページ(ウェブサイト)を持っておられる会社が多いですが、これも著作物です。文章やイラストや写真が整理してデザイン化されております。
・文章は著作物か
文章と言っても、単に会社名や住所などの情報に過ぎないものから、自社の商品を売るために考え抜かれたものまであります。もちろん、著作物は「創作的に表現」されたものだから、自社の商品の説明文はほとんど著作物になるはずです。では、会社名や住所や電話番号などの会社の情報だけの文字列は、それが創作的に書かれていれば著作物でしょうが(どういう風に書けば創作的なのかわかりませんが)、著作物にはならないものが多いでしょう。そもそも、自社の会社情報が他のサイトで紹介されたとしても、情報を伝えてくれているだけなので、トラブルにならないでしょう。ただし、会社情報を表にして見やすくした場合には、文字の著作物ではなく、別の著作物になる場合もあります。
・「著作権フリー」と書かれたイラストは自由に使っていいか
会社のロゴから、商品の説明に用いる絵など、ホームページではイラストがよく使われます。これらは典型的な「創作的に表現」したものなので、ほとんど著作物になります。
最近よく見かけるのが「著作権フリー」と書かれたサイトがあります。自由に使っていいという意味ですが、よく読むと「商用不可」と書かれている場合があります。商売には使わないでくれ、という意味ですので、自社のホームページで使う場合には注意しなければなりません。
・誰が著作権者になるか
著作権を持っている人を著作権者といいますが、著作権者は誰なのかという問題があります。
誰もが理解できる考え方は、その著作物を創作した人=著作者です。
それでは、会社の従業員が創作した場合は、会社のものなのか、従業員のものなのかの問題があります。著作権法にはしっかり書かれておりまして、簡単に言えば、会社のために従業員が作成したものは、原則、会社のもの、と書かれております。もちろん、契約して、創作した人(著作者)本人に著作権があっても構いません。
次に、外注に依頼した場合なのですが、著作権法にはどこにも書かれていないのです。どこにも書いていないから、原則どおり、著作者が著作権を持つのです。つまり、外注した場合は、請け負った業者に著作権があるのです。よく聞くのは、ホームページの作成を依頼してお金も払っているのだから著作権もこちら(依頼者)にあるのが当然だろうと言われるのですが、それは勝手な解釈で、法律にはそう書かれていないのだから、最初に著作権を譲渡する契約をしておくべきと考えるのが著作権法の考え方なのです。これを理解していない人が多いので要注意です。
















特許について
  1. 特許権は強大な権利です
  2. 特許出願しないと特許権は得られません
  3. これでも安くなった費用について
  4. どのような技術が特許になるか
  5. 特許権には有効期限あります
  6. 従業員がした発明は会社のもの?
  7. 世界特許というものはありません
意匠について
  1. 製品の形(デザイン)も権利になるのです
  2. 意匠権について
  3. 手続の流れについて
  4. 特徴的な部分だけでも権利になります
  5. 似たデザインも出願しておくと有利です
  6. 外国の意匠制度
商標について
  1. ブランド名は企業の信用の証です
  2. 商品やサービスに名前を付けると商標です
  3. 半永久的にそのブランドを独占できます
  4. 費用について
  5. 商標権侵害事件は頻繁に起こっております
  6. 各国の商標権を一元管理できます
著作権について
  1. 下手な絵にも著作権が発生しています
  2. ホームページ制作を外注に依頼するときは
  3. 社内資料として雑誌や新聞をコピーすると?
  4. 著作者人格権に注意!
  5. 世の中にまん延する著作権侵害
不正競争防止法について
  1. 不正競争防止法とは?
  2. 店舗名を考えるときは慎重に
  3. 取得したドメインが取り消しに?
  4. 他人事ではありません。事件の多さについて
契約書について
  1. 契約書はとても重要です
  2. 契約書を誤解していませんか
  3. ネットに存在する契約書ではダメです
  4. 従業員との契約も必要です
  5. 形式的になっている秘密保持契約書