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意匠について

5.

似たデザインも出願しておくと有利です。

・「似てる!」がポイントです。
テレビ番組で、中国のドラえもんの偽物を観たことがある人も多いと思います。その偽物のドラえもんでも、全く同じデザインではなく、「似てる!」というレベルです。意匠権侵害の場合も、全く同じのものはほとんどなく、似ているものがほとんどです。法律では、この「似ている」を「類似」と呼んでおりますが、この「類似の範囲」がまた曖昧なのです。一応の基準はあるのですが、判断する人によって異なるのは事実です。
一つの意匠登録出願では一つのデザインしか指定できません。そうすると、そのデザインを中心として「類似の範囲」が決まります。それなら、その中心に類似するデザインの意匠権を複数持てば、それぞれの意匠権にもそれぞれの類似の範囲があるので、意匠権の範囲が必然的に広がるのです。つまり、似たデザインをいくつか出願しておけば効果的なのです。それを「関連意匠」といいます。
・関連意匠とは
関連意匠の出願をする時は、いくつかのデザインの中で「中心」となるものを選びます。他のものが、その「中心」となるものに全て似ていることが条件です。似ているもの(中心以外のもの)同士が似ている必要はありません。
例えば、いくつかのデザイン(A、B、C)を考えたとします。AはBとCに類似しますが(似ていますが)、BとCは類似していても、類似していなくてもどちらでも構いません。その場合は、Aが「中心」になります。その中心のものを「本意匠」といいます。他のものを「関連意匠」といいます。BやCを本意匠にすると少しややこしいことになりますので、注意が必要です。
・関連意匠の意匠権について
関連意匠の意匠権もそれぞれ独自の権利になります。AとBとCの意匠権のうち、Cだけに類似する(似ている)製品が出回った時は、Cの意匠権に基づいて意匠権侵害だと言えますし。BにもCにも似ているのなら、両方の意匠権の侵害だと言うこともできます。
・デメリットもあります。
それぞれ出願しなくてはならず、意匠権もそれぞれなので、3つあれば、3倍の料金になってしまいます。
代理人の手数料が安くなる場合がありますので(図面によりますが)、交渉してみて下さい。国の手数料は安くなりません。
一度、登録になれば(意匠権が発生すれば)、意匠公報というものにそのデザインが公開されます。公開されると、そのデザインはもう二度と別の人が登録できなくなるので、他人に取られることがないメリットがあります。そのメリットのために、1年間分の登録料だけ支払うのも手です。






特許について
  1. 特許権は強大な権利です
  2. 特許出願しないと特許権は得られません
  3. これでも安くなった費用について
  4. どのような技術が特許になるか
  5. 特許権には有効期限あります
  6. 従業員がした発明は会社のもの?
  7. 世界特許というものはありません
意匠について
  1. 製品の形(デザイン)も権利になるのです
  2. 意匠権について
  3. 手続の流れについて
  4. 特徴的な部分だけでも権利になります
  5. 似たデザインも出願しておくと有利です
  6. 外国の意匠制度
商標について
  1. ブランド名は企業の信用の証です
  2. 商品やサービスに名前を付けると商標です
  3. 半永久的にそのブランドを独占できます
  4. 費用について
  5. 商標権侵害事件は頻繁に起こっております
  6. 各国の商標権を一元管理できます
著作権について
  1. 下手な絵にも著作権が発生しています
  2. ホームページ制作を外注に依頼するときは
  3. 社内資料として雑誌や新聞をコピーすると?
  4. 著作者人格権に注意!
  5. 世の中にまん延する著作権侵害
不正競争防止法について
  1. 不正競争防止法とは?
  2. 店舗名を考えるときは慎重に
  3. 取得したドメインが取り消しに?
  4. 他人事ではありません。事件の多さについて
契約書について
  1. 契約書はとても重要です
  2. 契約書を誤解していませんか
  3. ネットに存在する契約書ではダメです
  4. 従業員との契約も必要です
  5. 形式的になっている秘密保持契約書