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著作権について

4.

著作者人格権に注意!

・著作権法には、著作権以外に著作者人格権というものがあります。
著作権はなんとなく理解できると思います。コピーしたり、ネットに流したりできる権利です。言い換えれば、コピーされない権利やネットに流されない権利とも言えます。
意外と知られていないのは、著作者人格権というものです。例えば、公表する時期が重要な場合があり、その公表する時期をコントロールできるようにしたものが著作者人格権の一つである公表権なのです。公表権以外の権利もあります。
著作権法が理解されにくい点として、○○権という権利がたくさんあることです。著作者人格権には、公表権と氏名表示権と同一性保持権という3つがあります。著作権には、複製権、上映権、公衆送信権などいくつかの権利があります。もっとややこしいのが、展示権という権利は、美術と写真の著作物についての権利で、配布権という権利は、映画の著作物についての権利で、著作物の種類によって、発生する権利が違うのです。
そのようなややこしい話は別のサイトや書籍に委ねるとして、著作者人格権の一つである「同一性保持権」について説明します。
・同一性保持権とは
話が難しくなってきたので、簡単に説明します。簡単に言うと、例えば、有名な画家が描いた山の絵の頂上に靴の絵を大きく付け加えたとします。もし、あなたがその有名な画家だったら、どう思いますか? 腹が立つでしょう。それが同一性保持権です。もちろん有名な画家の絵だけではありません。そこ(著作物)にそんなこと(著作者が腹立つようなこと)したらダメですよ、というような権利です。
まあ、絵画に落書きするようなことはしなくても、文章ならば、勝手に変更することはあり得る話です。
・引用との関係について
本を読んでいると、「○○という本には□□と書かれているが、私は△△だと思う。」というような記述を見たことがあると思います。これは他人の文章を勝手に変更したのではなく、「引用」として著作権法上許される行為なのです。本来ならば、自分の意見を否定されたのだから怒りにつながりますが、ここでは言論の自由が優先されます。
・何が問題か
著作権侵害の場合は、ある程度、侵害の範囲が予想できるのですが、同一性保持権の場合は予測できないのです。著作者の意に反しているか否かがポイントになっているので、これぐらいなら大丈夫だろうと予測しにくいのです。
難解な漢字にルビを振ることまで同一性保持権の侵害だと言われるのも困ります。しかし、改行一つにしても、通常は読みやすくするために改行しますが、そこで改行すると、前後の話の続きがおかしくなると言う場合には、同一性保持権の侵害になるかもしれません。これは非常に難しい問題なので、専門家にご相談されることをお勧めします。








特許について
  1. 特許権は強大な権利です
  2. 特許出願しないと特許権は得られません
  3. これでも安くなった費用について
  4. どのような技術が特許になるか
  5. 特許権には有効期限あります
  6. 従業員がした発明は会社のもの?
  7. 世界特許というものはありません
意匠について
  1. 製品の形(デザイン)も権利になるのです
  2. 意匠権について
  3. 手続の流れについて
  4. 特徴的な部分だけでも権利になります
  5. 似たデザインも出願しておくと有利です
  6. 外国の意匠制度
商標について
  1. ブランド名は企業の信用の証です
  2. 商品やサービスに名前を付けると商標です
  3. 半永久的にそのブランドを独占できます
  4. 費用について
  5. 商標権侵害事件は頻繁に起こっております
  6. 各国の商標権を一元管理できます
著作権について
  1. 下手な絵にも著作権が発生しています
  2. ホームページ制作を外注に依頼するときは
  3. 社内資料として雑誌や新聞をコピーすると?
  4. 著作者人格権に注意!
  5. 世の中にまん延する著作権侵害
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  3. 取得したドメインが取り消しに?
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契約書について
  1. 契約書はとても重要です
  2. 契約書を誤解していませんか
  3. ネットに存在する契約書ではダメです
  4. 従業員との契約も必要です
  5. 形式的になっている秘密保持契約書