4.
特徴的な部分だけでも権利になります。
・一部分だけでも権利が取れます。
意匠は製品の外観のデザインなので、本来は製品全体のデザインを想像します。しかし、製品のデザインといっても、特徴的な部分は、製品全体に現れている場合と、一部分に現れている場合があります。特徴的な部分が2ヶ所以上ある場合に、製品全体で意匠権を取得すると、その特徴的な部分の1ヶ所を変更されてしまうと、意匠権侵害だと言えない場合があります。そういうこともあって、特徴的な部分だけ権利が発生するようにしたのです。それを「部分意匠」と言います。
・部分意匠と全体意匠の両方を出願することもできます。
その特徴的な部分だけ真似されたら困る場合は部分意匠の出願をすればいいのですが、全体も特徴と言えば特徴だと言える場合や、全体で真似されるおそれがある場合は、全体意匠の出願もお勧めします。簡単に言えば、色々な武器を用意するようなものです。