4.
費用について
・その前に「指定商品・指定役務」のお話を
商標登録出願は、その名前をどの商品や役務(サービスのこと)に使うかを指定します。その指定された商品や役務を「指定商品・指定役務」と言います。一つの出願に複数の商品・役務を指定しても構いません。
その「指定商品・指定役務」は、国際的に決められた分類表があり、その分類表に細かく書かれております。分類表には、「第○類 ○○、○○」という風に、同じような種類の商品やサービスを同じ類にまとめて書かれております。
その「第○類」の数が費用に反映します。複数の商品が同じ類にあれば、1つの費用だけで済みますが、2つの類に渡っていれば、2つの費用が発生します。
例えば、菓子とパンは同じ第30類なので1区分の料金で済みますが、ビールは第32類に、日本酒は第33類に属しますので、どちらも指定すると2区分の料金になってしまいます。この「区分数」を理解して、下記の費用を見て下さい。
・費用一覧
料金 | |
出願料 | 3,400円+(8,600円×区分数) |
登録料 | 37,600円 × 区分数 |
更新の費用 | 48,500円 × 区分数 |
特許のような審査請求はありません。 登録料は10年間の料金です。 更新の費用も10年分の料金です。 5年分の料金を2回に分けて支払うことも可能です(割高になります)。 |