2.
意匠権について
・特許より長く持てる意匠権
意匠権は登録の日から20年間も存続します(一部例外あり)。特許の場合、出願の日から20年間で、審査に数年かかることから(意匠の場合は審査が終わってから計算)、実際には意匠権の方が長いです。
流行に左右されない商品で、売り上げも順調なら、20年間もそのデザインを独占できます。
・特許出願が拒絶になった時に有効です。
同じ製品で、その形状が技術的に優れている時は特許出願ができ、デザイン面でも保護したい場合は意匠登録出願ができます。両方を同時期に出願しても、他方の出願があるという理由で拒絶されません。つまり、一つの製品に、特許権も意匠権も取ることができるのです。
もちろん両方取得できることが理想ですが、特許出願は拒絶される割合が比較的高いので、特許出願が拒絶になっても、意匠登録出願が生き残れば、権利の活用手段は残ります。
・外観だけで判断します。
意匠はデザイン(製品の外観形状)を保護したものなので、類似品が同じ外観であれば、たとえ内部に優れた技術があっても、権利を行使することができます。