3.
これでも安くなった費用について
・特許庁(国)の手数料と、弁護士・弁理士への報酬があります。
特許庁の手数料 (2011年8月1日現在)
特許出願の出願料(出願の手数料):15,000円
(以前は16,000円)
審査請求料:118,000円 +(請求項の数× 4,000円)
(以前は168,600円 +(請求項の数× 4,000円))
(審査請求は出願した日から3年以内に行います。出願日と同日も可)
弁護士・弁理士への報酬は、自由化されたため、各事務所によって異なります。
以上の手数料は、最終的に拒絶になった場合(特許が認められなかった場合)には返金されません。審査請求料は、条件によりますが、軽減される場合があります。
特許出願の出願料(出願の手数料):15,000円
(以前は16,000円)
審査請求料:118,000円 +(請求項の数× 4,000円)
(以前は168,600円 +(請求項の数× 4,000円))
(審査請求は出願した日から3年以内に行います。出願日と同日も可)
弁護士・弁理士への報酬は、自由化されたため、各事務所によって異なります。
以上の手数料は、最終的に拒絶になった場合(特許が認められなかった場合)には返金されません。審査請求料は、条件によりますが、軽減される場合があります。
・特許が認められた時にも支払いがあります。
特許庁への手数料
特許料(特許権を維持するための料金と考えて下さい。)
第1年から第3年まで 毎年2,300円に1請求項につき200円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年7,100円に1請求項につき500円を加えた額
第7年から第9年まで 毎年21,400円に1請求項につき1,700円を加えた額
第10年から第25年まで 毎年61,600円に1請求項につき 4,800円を加えた額
弁護士・弁理士には、成功報酬を支払うことが多いです。
特許料(特許権を維持するための料金と考えて下さい。)
第1年から第3年まで 毎年2,300円に1請求項につき200円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年7,100円に1請求項につき500円を加えた額
第7年から第9年まで 毎年21,400円に1請求項につき1,700円を加えた額
第10年から第25年まで 毎年61,600円に1請求項につき 4,800円を加えた額
弁護士・弁理士には、成功報酬を支払うことが多いです。
・高いか安いは、その発明をどう活用するかによります。
他人に実施してもらうと実施料収入を得る場合もありますし、その特許があるために他社が参入できない間接的な利益もあります。また余計なことに巻き込まれない利益(計算はできませんが)もあります。これも経営判断ですが、発明完成後の短時間で考えないといけないため、判断は難しいです。最初は記念や経験ということもありますので、儲けられたらいいな、というレベルでもいいかもしれません。