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不正競争防止法とは?
・事業者にのみ適用される法律です。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するための法律なので、個人には適用されません。公正な競争を確保するための法律ですが、法律では「公正な競争」については定義されておらず、逆に、公正でない競争=「不正競争」を定義しております。この不正競争に該当するような行為をすると、事業の差止めや損害賠償の請求を受けたり、刑事告訴される可能性もあります。
・不正競争とは
不正競争防止法の第2条に書かれているのですが、簡単に言えば、こんなことをしたら良くないだろうと思う行為が書かれております。
ニュースでよく聞く典型的なものは、原産地の偽装です。例えば、日本国内の○○地方の農作物だと信じて買っているのに、実は外国産だったという場合です。
他には、有名な会社の名前と紛らわしい名前を自分の会社に使用する場合や、会社の重要なデータを盗む産業スパイなどもあります。
・不正競争によってどうなるか
不正な競争が行なわれると、正当な事業活動をしている事業者の売上等の営業利益が損なわれることはもちろんですが、なによりも不正競争の結果、失われるものは事業者の信用であり、この信用の喪失は回復しがたいものがあり、時に、事業活動を廃止する道を選択せざるを得ないことも稀ではありません。