3.
手続の流れについて
・出願前の手続
特許の場合は技術を保護するものなので製品が完成していなくても特許出願は可能です。一方、意匠の場合は製品の外観のデザインを保護するものなので、ある程度製品が完成している必要があるのです。
特許と比べ、意匠の場合は、出願の準備に日数を必要としないので、製造が本格的に開始する時でも構いません。製品が市場に流通してしまうと面倒な手続がありますので、販売前に代理人に依頼されることをお勧めします。
代理人への依頼は、製品が小さければ現物を送るのが一番いいと思いますが、ある程度大きなものなら、あらゆる角度から写真撮影するのも(特徴的な部分は拡大した写真も)、いいと思います。もちろん図面も可能です。
必要な事項は、住所や会社名と、その製品の一般名称(その製品は何なのか)と、デザインの詳細です。
・出願から登録までの手続
意匠登録出願という手続を特許庁に行います。申請ではありません。意匠出願でもありません。
特許のように審査請求をしなくても、審査をしてくれます。そのデザインが新しいかどうかや、新しくても違う分野の製品の単なる転用にすぎないかどうかなどの審査が行われ、問題がなければ登録査定という通知が届きます。問題があれば、拒絶理由が通知されます。意見書や補正書を提出すれば、登録査定になることも多いです。登録査定になると、登録料を支払います。そうすれば、意匠権が発生し、登録証という賞状のようなものが届きます。
料金面(特許との比較)
特許 | 意匠 | |
出願料 | 15,000円 | 16,000円 |
審査請求料 | 12,200円~ | なし |
特許料・登録料 | 年間2500円~ | 年間8500円~ |
代理人費用 | 一般的には、意匠の方が安いです。 |